※ ①および④は、出荷毎に、日本輸出前、韓国輸入時、そして韓国販売時にそれぞれセシウム含有量を計測し、一定量以上なら追加的に他の放射線核種の試験を課すか、あるいは輸入を禁止する。 ※ ④は基本的に①に対象産品を追加し、一部基準値を厳格化したもの。 ※ ②は後に③に吸収される。。 WTOパネルの判断 本件を審理したWTOパネルの最終報告書は既に昨年11月16日に日韓両当事国には開示されており(この時点では対外秘)、報道では我が国に有利な判断内容であるとの結論が伝えられていた。ようやくこの2月22日に、あれから7度目の「3.11」を前に、WTO加盟国全体および一般に公表された(注4)。主要な判断は、以下の3点に集約される。 (1)韓国の措置は暫定措置ではない:SPS協定5条7項は科学的証拠が不十分な場合でも暫定的なSPS措置を取ることを許すが、これは同2条3項の科学的証拠の要求の例外と理解され