第二次世界大戦後、しばらくは実名報道の争点として、少年法第61条の扱いが注目された。1950年の日大ギャング事件では未成年である犯人の実名を伝えた報道各社に対し、最高裁判所事務総長名で新聞協会に警告が発せられた。1958年8月に起きた小松川高校女子生徒殺人事件でも、未成年であった犯人(および被害者)が実名で報道された。この事件を受けて日本新聞協会は最高裁側と協議を行い、同年12月に「少年法第61条の扱いの方針」を定めた。すなわち(犯人が逃走中の場合など、社会的利益の擁護が強く優先する場合を除いて)原則として20歳未満の非行少年については推知報道をすべきでないとした。その後も、浅沼稲次郎暗殺事件や連続ピストル射殺事件などでは少年であった容疑者の実名が報道された例外があったが、1970年代になると非行少年に対する実名報道は見られなくなった。 一方、プライバシーの権利が注目されるにつれ、キー局や