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18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事、3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の
晴天の価値 2月中旬に出張で千葉へ行った。5日間の滞在中はずっと快晴で、気温は20℃に迫る春のような暖かさだった。仕事は朝から晩まで現場を走り回る過酷なもので、身体的にも精神的にも追い込まれた。毎朝、京葉線から見える美しい景色を眺めて正気を保っていた。太平洋へ燦々と…
アグネス・チャンさんらが呼び掛け人として、いわゆる児童ポルノに反対する「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンのネット署名受け付けが3月11日始まった。児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたものも「準児童ポルノ」として違法化するよう政府・国会に求めていく。キャンペーンにはマイクロソフトとヤフーが企業として賛同した。 同日、東京・永田町の衆院第2議員会館で開いた記者会見で、アグネス・チャンさんは「子どもへの性的虐待は犯罪。ポルノを持ってもだめ、漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と話した。森山真弓元法相は「自民党の小委員会では単純所持は禁止の方向で一致しており、今後具体的に進めていく」とした。 左から神本議員、丸谷議員、森山元法相、アグネス・チャンさん、日本ユニセフ協会の早水専務理事、ECPAT/ストップ子ども買春の会の宮本共同代表、後藤弁護士
10/11/25 官民による「児童ポルノ排除対策推進協議会」発足>> 10/10/06 児童ポルノを「見ない」「買わない」「持たない」「作らせない」「児童ポルノがない世界を目指して」国民運動 第1回報告会・記者会見開催>> 10/08/12 ユニセフ・フィリピン事務所から活動報告書が届きました>> 10/04/16 民主党議員政策研究会で児童ポルノ根絶を訴える>> 10/04/07 児童ポルノ問題に関わる国内の動き>> 10/03/31 子どもポルノ−法改正を求める人々>> 10/02/05 児童ポルノ排除対策ワーキングチームの会合にアグネス大使が参加>> 09/11/27 フィリピン:長年にわたるキャンペーンの成果=児童ポルノ禁止法が成立>> 09/10/01 国連人権理事会、インターネット上の児童ポルノに関するレポート発表>> 09/07/30 「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンに
anond:20080308111547 ネタだとか妄想だとかいう意見もあるけれど、元増田が本人の話かはさておき、塾講師と生徒との恋愛はみんなが思っている以上にありきたりな展開。 そして元増田の経緯と同じことが俺の友人にもあって笑った。 告白されて、彼女いるからと保留するも、結局彼女をふって、女子生徒と付き合う。 塾講師って告白されやすいんだよね。というか、若い先生って告白されやすい。教育実習の数週間だけで告白されちゃった人も多いんじゃない? 先生という立場が自然に備える「包容力」「出会いの一過性」「年齢差」、未発達な女生徒のロマンチック恋愛街道を開くには十分すぎる要素。 それに先生なら告白が失敗しても諦めつくし、あとの気まずさも大人の力でフォローしてくれるだろう。これ以上にない告白対象だ。 というわけで、友人の数人は女生徒と付き合ってる。 セックスしたかどうかは知らない。でも、たぶんして
人権擁護法案の国会提出を許すな ≪目を疑う「憲法違反」≫ 福田内閣の誕生以来恐れていた事態が、現実のものとなろうとしている。いうまでもなく、人権擁護法案の国会提出がそれである。推進論者の古賀誠選挙対策委員長らは、力ずくでも法律を制定しようとしており、昨年暮れに開かれた自民党の第1回人権問題等調査会で二階俊博総務会長は、最終的には多数決で押し切る旨発言している。 しかしながら、この法案は(1)憲法違反、(2)人権擁護推進審議会答申からの逸脱、それに(3)人権侵害の実態無視、といった重大な問題をはらんでおり、到底これを認めるわけにはいかない。 まず、この法案が憲法違反であることは、以前(平成17・4・8)本欄でも指摘したとおりである。法案では「人権」や「人権侵害」の定義を明確にしないまま、いわば「一切の人権侵害」を禁止しており、規制の対象は「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」で「相手方を
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