国史跡の神泉苑(京都市中京区)が、境内で営業する料亭「神泉苑平八」の運営会社に建物の明け渡しなどを求めた訴訟の判決で、京都地裁(平工信鷹裁判官)は7日、料亭側に明け渡しと約400万円の支払いなどを命じた。 判決によると、神泉苑は料亭の前身会社と結んだ建物の賃貸契約で、賃料20万円、寄付金10万円、庭園維持分担金10万円の月額計40万円としていたが、2017年9月分から合意により名目の細分化をやめ「賃料40万円」として徴収。20年に経営が厳しいとする料亭側の相談を受け、同年5~10月分は月20万円の支払いを猶予し、11月以降の分は協議することを提案したが、「賃料は本来20万円」と主張する料亭側と折り合わず、契約解除を通知した。 平工裁判官は、料亭が17年から約3年間、月額40万円を継続的に支払っていたことから「契約の賃料は40万円」と認定。「賃料は20万円」とする料亭側の主張は、実質的な賃料