法務省入国管理局の東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、収容されていたカメルーン人男性(当時43)が「死にそうだ」と、身体の痛みを7時間以上訴えたにもかかわらず、放置されて亡くなる事件が起きた。 この事件をめぐって、カメルーン在住の母親が、国と当時のセンター所長を相手取り、1000万円の損害賠償を求めて水戸地裁龍ケ崎支部に提訴した。遺族側代理人が10月2日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いて明らかにした。提訴は9月27日付。 ●男性は「I'm dying」と声をあげた 遺族側代理人によると、この男性は2013年10月、成田空港に到着して、すぐに入管施設に収容された。男性が入国した理由は不明だという。同年11月、茨城県牛久市にある東日本入国管理センターに移されたあと、施設内の診療を受けて、糖尿病など病気を患っていることもわかっていたという。 事態が急変したのは、
「人材派遣のリンクトブレインは、顧客企業の従業員を部門やプロジェクト単位で転籍させ、派遣社員として元の職場に送り込むサービスを始める」。日本経済新聞が8月5日、このように報じた。 日経新聞の記事によると、正社員や契約社員、アルバイトなど、従業員の同意を取ることを前提として、1社につき最大100人規模の転籍を想定しているという。転籍した従業員は派遣社員として、従来通りの仕事内容・同額の給与で働くことが保証されるという仕組みだという。 また、「人材会社が人事管理や教育を受託する米国のPEO(共同雇用)制度を参考にした」とも書かれている。だが、ネット上では「法律上の問題がある」といった指摘もあがっている。 リンクトブレインはホームページで「『日本版PEO』の可能性について、働き方の多様性の観点から検討中であることは事実」としながらも、「法的問題や従業員への倫理的配慮の問題など、議論を行っている段
たくさんの本が収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基本的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基本的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する本人は、
人口がものすごい勢いで減り、住んでいるひとが「超」高齢化していく――。日本がこれから直面しようとする大きな問題のひとつだ。政府は「地方創生」という言葉をかかげて、「地域の特徴を生かしながら持続的な社会を創設」できるよう音頭をとろうとしている。 そんな中で、全国的に類のないユニークな「まちづくり」をしたことで注目をあつめ、視察が押し寄せている自治体がある。岩手県のほぼ中央に位置する人口約3万3000人の自然豊かなまち「紫波町」だ。紫波町は、補助金に頼らない官民連携によるプロジェクトのもと、年間約90万人が訪れるエリアをつくることに成功した。 オガールプロジェクトと名付けられたプロジェクトでは、まちの一角に、カフェやマルシェ(市場)、図書館の入った建物と広場をもうけた。そこには、まちの内外からひとがあつまり、バーベキューをしたり、子どもが遊んだり、中高生たちが図書館で本を借りて勉強するような景
エイベックス・グループ・ホールディングス(東京)が労働基準監督署から労働基準法にもとづく是正勧告を受けたことについて、同社の松浦勝人社長が「(労働基準監督署は)今の働き方を無視する様な取り締まりを行っていると言わざるを得ない」などとブログで持論を展開したことが、ネット上で話題になっている。 同社は12月9日、三田労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けた。同社広報によると、(1)長時間残業をさせている(2)時間外の割増賃金を支払っていない、などの指摘だったという。同社は「是正勧告を受けたことは事実です。真摯に受け止め、社内調査を含め是正に着手しています」とコメントした。 ●松浦社長「時代に合わない労基法なんて早く改正してほしい」 一方で、松浦社長は12月22日、今回の是正勧告について「真摯に受け止め対応はしている」としながらも、「労働基準監督署は昔の法律のまま、今の働き方を無視す
運送大手「ヤマト運輸」の横浜市にある支店が、残業代未払いなどを理由に、横浜北労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。神奈川労連が11月16日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで発表した。是正勧告は8月25日付。 労連によると勧告内容は、(1)休憩時間が法定通り取得できていないこと(労働基準法34条違反)、(2)時間外労働に対する賃金が支払われていないこと(同37条違反)。 30代の元セールスドライバー2人が労連に相談し、労基署に実態を申告していた。労連によると、荷物の取扱量が増え、2人は昼食時間をほとんど取れていなかった。また、タイムカードがあるにもかかわらず、配達時間を管理する携帯端末の稼働時間で労働時間が計算されていた。結果として、始業前の業務や、配達終了後に行なった翌日への引き継ぎ作業などの大部分が、労働時間としてカウントされていなかったという。 このうち1人は、辞めるま
大阪市の橋下徹前市長が在任中、職員と1対1で交わしたメールは「公文書」なのか。そもそも公文書にあたらないとした大阪市の非公開決定を不服として、その取り消しと公開の義務付けを求めた行政訴訟で、大阪地裁は9月9日、1対1のメールは「公文書に当たり得る」として、非公開とした大阪市の決定を取り消した。なお、大阪市は控訴している。 この裁判では、2012年に橋下前市長が職員と個別に送受信したメールのうち、公文書として扱わなかった分のメールの開示を求めていた。この判決はどのような意義があるのか。開示請求をした石橋徹也弁護士、服部崇博弁護士に話を聞いた。 ●大阪市のルールとは? ーー従来、大阪市はどのように判断をしていたのでしょうか? 石橋弁護士「大阪市は、公文書の定義、メールの公文書該当性に関しては従来、次のように判断していました。 大阪市の情報公開条例では、公文書を以下のように定義しています。 (a
一橋大学構内で2015年8月に起きた男子学生の転落死事故をめぐり、両親が同級生と一橋大を相手に、計300万円の損害賠償を求めて、裁判を起こしている。男子学生は同性愛者で、被告の同級生男性から周囲にアウティング(暴露)され、心身の不調に悩まされていたという。 原告はこの同級生の男性に対し、男子学生に精神的苦痛を与えたとして100万円を、大学側に適切な対応を取らなかった安全配慮義務違反などがあったとして200万円を求めている。提訴は3月25日付。 8月5日に東京地裁であった第1回口頭弁論後、東京・霞が関の司法記者クラブで、原告側代理人の南和行弁護士と吉田昌史弁護士が記者会見を開いた。アウティングによる裁判は珍しいそうで、吉田弁護士は「アウティングは、同性愛者の方が問題という視点で見られがちだが、加害的な行為で、アウティングした側に問題があるという理解を得たい」と語った。 ●生前「人生が足元で崩
受験参考書などを出版する旺文社は5月16日、教育機関から提供された過去の入試問題に関して、保管方法と著作権処理に不備があったことを発表した。紙で保管していた入試問題をデジタルのPDFデータにする際、著作権者に許諾をもらっていなかったのだいう。同社は今後、すべてのPDFデータを削除し、保管方法を改めるという。 旺文社のホームページによると、同社は、教育機関などから提供された入試問題を利用して参考書や問題集を出版している。紙の書籍のほか電子書籍などに二次利用する際も権利処理したうえで適正に使っていたという。 入試問題の原本は、社内の倉庫に保管していた。経年劣化への対応と倉庫スペースの関係から、大量の入試問題を安定的に保存するために、PDFデータ化を順次おこなっていた。PDF化が終わった紙の原本は年度ごとにすべて破棄していた。 ところが、入試問題の原本を破棄してPDFデータとして保存する行為が「
カシャッ!カシャッ!。静けさを破るようなシャッター音が本屋の店内で鳴り響く。東京都内在住のMさんが振り向くと、雑誌を立ち読みしている男性客が、ページをめくりながら、スマートフォンで撮影していた。すぐに店員がやってきて、その客を注意し、画像を削除するよう求めていた。 こうした光景は、Mさんにも身に覚えがあった。ずいぶん前だが、本を購入せずに、気になるページをスマホで撮った。1ページだけだったので、罪悪感はほとんどなかったが、もし店員にバレていたらどうなっただろうと気になった。 本を万引きしたら、窃盗罪に問われる。では、本を撮影するのは、問題ないのか。同じように「情報」を盗んでいるようにも思えるが・・・。書店で本を撮影する行為が法律違反となるのか、東山俊弁護士に聞いた。 ●窃盗罪や著作権法違反に問われるか? 「結論からいうと、書店で本を撮影する行為は、窃盗罪とはなりません」 東山弁護士はこのよ
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