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ブックマーク / note.com/benli (3)

  • 王座戦における棋譜利用ガイドラインへの疑義|小倉秀夫

    公益財団法人日将棋連盟は、「王座戦における棋譜利用ガイドライン」を公表しました。 その第1条として、以下のような文言が記されています。 主催者は、日の伝統文化である将棋の普及振興を図るため、王座戦の運営に当たっています。公式戦の対局記録である棋譜については、主催者が優先的使用権及び利用許諾権を有しています。これら主催者が有する権利は適正に保護される必要があります。このため、第三者が棋譜を利用するに当たって、ご理解いただき、守っていただくべき事項や手続き等をガイドラインに定めます。しかし、主催者の「優先的使用権及び利用許諾権」の法的根拠は記されていません。市民が原則自由に行動することが許される立憲民主主義国家である日国においては、公益社団法人が「ガイドライン」を定めても、それだけでは、市民による棋譜の利用を禁止することはできません。禁止権がない以上、利用許諾権も発生しません。 若柳拓

    王座戦における棋譜利用ガイドラインへの疑義|小倉秀夫
    egamiday2009
    egamiday2009 2020/12/16
    “公益社団法人が「ガイドライン」を定めても、それだけでは、市民による棋譜の利用を禁止することはできません”
  • 遠隔授業と著作権法|小倉秀夫

    COVIT-19対策として、インターネットを用いた遠隔授業を行おうという動きがあるが、それが著作権法の壁によって阻まれているということが話題となっています。確かに、現行著作権法第35条2項では、その授業が行われている場所で直接その授業を受けている者がおり、かつ、その授業と遠隔授業とが同時に行われていることが、その著作権者の許諾を得ずに、その授業の過程における利用に供することを目的として、公表された著作物を遠隔地にいる受講者に送信するための条件となっています。このため、COVIT-19対策のために、全学生を自宅待機させたまま遠隔授業を行う場合、第三者の著作物を活用することがやりにくくなります。引用の要件を具備する範囲内での利用に留めるか、あらかじめ許諾を得ておくことが必要になります。 しかし、実のところ、平成30年改正で著作権法第35条は大幅な改正がなされており、改正法ではこの問題はだいぶ解

    遠隔授業と著作権法|小倉秀夫
  • 私的使用目的のダウンロード等の違法化、犯罪化について。|小倉秀夫

    文化庁案 私的使用目的ダウンロード等の違法化に関して、文化庁案は、 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」(30条1項3号)には私的使用目的の複製であったとしても複製権侵害になることとするとともに、「特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない」(30条2項)とする解釈規定を置くこととするものである。なお、この規定は、著作隣接権の目的となっている実演・レコード等の私的使用目的の複製について準用されている(ただし、著作隣接権には自動公衆送信は含まれないので、30条1項3号中に「自動公衆送信」とあるのは、準用時に「送信可能化に係

    私的使用目的のダウンロード等の違法化、犯罪化について。|小倉秀夫
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