公益財団法人日本将棋連盟は、「王座戦における棋譜利用ガイドライン」を公表しました。 その第1条として、以下のような文言が記されています。 主催者は、日本の伝統文化である将棋の普及振興を図るため、王座戦の運営に当たっています。公式戦の対局記録である棋譜については、主催者が優先的使用権及び利用許諾権を有しています。これら主催者が有する権利は適正に保護される必要があります。このため、第三者が棋譜を利用するに当たって、ご理解いただき、守っていただくべき事項や手続き等を本ガイドラインに定めます。しかし、主催者の「優先的使用権及び利用許諾権」の法的根拠は記されていません。市民が原則自由に行動することが許される立憲民主主義国家である日本国においては、公益社団法人が「ガイドライン」を定めても、それだけでは、市民による棋譜の利用を禁止することはできません。禁止権がない以上、利用許諾権も発生しません。 若柳拓
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