文化庁案 私的使用目的ダウンロード等の違法化に関して、文化庁案は、 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」(30条1項3号)には私的使用目的の複製であったとしても複製権侵害になることとするとともに、「特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない」(30条2項)とする解釈規定を置くこととするものである。なお、この規定は、著作隣接権の目的となっている実演・レコード等の私的使用目的の複製について準用されている(ただし、著作隣接権には自動公衆送信は含まれないので、30条1項3号中に「自動公衆送信」とあるのは、準用時に「送信可能化に係
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