タグ

ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (4)

  • 日本弁護士連合会:地方自治法改正案に反対する会長声明

    政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出した。 当連合会は、年1月18日付けで「第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。 意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを指摘した。 すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規

    日本弁護士連合会:地方自治法改正案に反対する会長声明
    egamiday2009
    egamiday2009 2024/05/09
    “2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高い”
  • 日本弁護士連合会:【3月18日・19日】コロナ禍における外国人法律相談(Free Legal Consultation for Foreign Residents in the COVID-19 Pandemic)

    【3月18日・19日】コロナ禍における外国人法律相談(Free Legal Consultation for Foreign Residents in the COVID-19 Pandemic) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮に陥った外国人研修生等、我が国で生活している外国人が抱えている問題への解決のアドバイスを行うことを目的とし、オンラインによる法律相談を行います。 We will provide online legal consultations in order to help foreign residents affected by COVID-19 Pandemic, such as trainees struggling with the financial issues, solve their problems. 英語中国語、ポルトガル語、スペイン

    日本弁護士連合会:【3月18日・19日】コロナ禍における外国人法律相談(Free Legal Consultation for Foreign Residents in the COVID-19 Pandemic)
  • 日本弁護士連合会:「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」に対する意見書

    意見書について 文化審議会著作権分科会法制度小委員会において「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」が取りまとめられ、意見公募に付されました。 当連合会はこれに対する意見書を取りまとめ、2020年12月17日付けで文化庁に提出いたしました。 意見書の趣旨 1 著作権法第31条第3項の改正に関する「入手困難資料へのアクセスの容易化」について、「送信対象資料の範囲等について現行の厳格な運用を尊重しつつ、利用者に直接インターネット送信することを可能とし、補償金制度は導入しないこと」とする中間まとめの結論に賛成する。 ただし、補償金制度の導入をせずに送信先拡大をする以上、将来の電子出版市場(潜在的市場)や権利者の利益等に悪影響を与えない形での厳格な運用が維持されることが必要である。また、送信サービスの対象となる著作物については、著作権者の申出による除

    日本弁護士連合会:「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」に対する意見書
  • 日本弁護士連合会:児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明

    現在開会中の第183回国会に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「児童ポルノ処罰法」という。)の改正案が自民・公明・日維新の会の三党から共同提出され(以下「三党案」という。)、審議が始まろうとしている。 当連合会は、2010年3月18日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(以下「2010年3月意見書」という。)を発表し、現行法の児童ポルノの定義が曖昧かつ広範であるため、定義を限定かつ明確化することを求めるとともに、子どもの人権保障の観点から、児童ポルノの単純所持を、法律上明確に禁止することを提言した。他方で、比較的違法性が低い単純所持を犯罪として処罰することは、捜査権の濫用が危惧され、刑罰の謙抑性の観点からしても行き過ぎであるので反対すると主張した。 ところ

    egamiday2009
    egamiday2009 2013/06/15
    「主観的目的について無理に「自白」させられるという事態が生じるであろう」
  • 1