事件番号 令和2(あ)457 事件名 不正指令電磁的記録保管被告事件 裁判年月日 令和4年1月20日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 刑集 第76巻1号1頁 判示事項 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
「ウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去」と空間除菌をうたった「クレベリン」の広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は20日、大幸薬品(大阪府吹田市)に再発防止命令を出した。同社はラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造販売する会社。 消費者庁によると、対象はスプレー型や携帯型など「クレベリン」シリーズの4商品。包装や自社サイトで「優れたウイルス除去・除菌・カビ除去の効果を発揮」と紹介していた。
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 【写真】判決後の旗出しの様子 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUの中央処理装置を一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認めら
NHK総合テレビのニュース番組「おはよう日本」は19日、「年収」をテーマにした特集を放送。経済アナリストの森永卓郎さん(64)が視聴者の疑問に答え、低賃金の理由を消費税率引き上げにあると指摘した。 番組ではまず、森永さんが2003年に発売した著書「年収300万円時代を生き抜く経済学」を紹介。森永さんは「(当時)『年収300万円というあり得ない話をして、人々の恐怖感をあおって本を売ってもうけてるんだ』っていう批判をされたんですけれども、その通りの世の中になっちゃった」と振り返り、「それを通り越して、非正社員の場合だと年収170万が平均というぐらい、一気に収入が落ち込んでいくことが日本で起こった」と解説した。
消費者金融への過払い金の返還請求などを手がけていた弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」が借金をしていた人におよそ30億円を返還しないまま破綻した問題で、預かり金の一部が、業務提携先の広告会社などに不正に流用されていたとして、依頼者たちが広告会社などに賠償を求める訴えを起こしました。 訴えを起こしたのは、おととし裁判所から破産手続きの開始決定を受けた「東京ミネルヴァ法律事務所」に過払い金の返還請求などを依頼していた17人です。 この法律事務所は、過払い金の返還請求などを全国的に行っていましたが、依頼者に返還されるはずの過払い金などおよそ30億円が返還されず、預かり金の一部が業務提携先の広告会社などに不正に流用された疑いが弁護士会の調査で明らかになっています。 これについて広告会社などに対して、合わせて6000万円余りの賠償を求める訴えを19日、東京地方裁判所に起こしたということです。 弁護
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