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【医師が危ない】第5部 難局の向こうに(14)あいまい、長時間労働
高知医療センターの医師の一カ月の残業が二百時間という激務を、監視役の高知労働局(高知市南金田)は... 高知医療センターの医師の一カ月の残業が二百時間という激務を、監視役の高知労働局(高知市南金田)はどう見ているのか。私の問いに幹部は言葉を選びながら答えた。 「もちろん問題がある可能性はあります。八時間を二十五日働くと二百時間でしょ。一カ月で二カ月分勤務しているようなものですから」 時間外労働は労使の合意、いわゆる三六(さぶろく)協定を結び、割増賃金を支払い、医師による健康指導などを受ければ認められる。月の上限は原則四十五時間だが、場合によっては特別条項で百時間を超えても違法ではない。 ―しかし、いくら特別条項でも二百時間は許されないでしょう。 「場合によっては法令違反ではないこともありますが、過重労働の防止という点からは当然、好ましくない。改善してもらうべきでしょう。ただ、人命を救うという職責から、結果的に長時間残業もやむを得ない場合があるかもしれません」 苦しむ患者を目の前に救
2008/07/11 リンク