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自衛隊を違憲の存在から救う憲法解釈 --- 青木亮 : アゴラ - ライブドアブログ
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自衛隊を違憲の存在から救う憲法解釈 --- 青木亮 : アゴラ - ライブドアブログ
自衛隊を違憲の存在から救う憲法解釈に二通りがあり得る。 一つ、憲法前文と第九条はアメリカとの条約で... 自衛隊を違憲の存在から救う憲法解釈に二通りがあり得る。 一つ、憲法前文と第九条はアメリカとの条約である。アメリカが日本に再軍備を要求し、日本がそれにある程度応え、その上日米安保条約を締結した時「(軍備でなく)諸国民の公正と信義に信頼して」わが国の安全を守るとする前文と九条は変更された(又は死文となった)とするもの。但しこの解釈は従来の政府の説明と違いすぎるので現実的ではないし支持する学者もいない。 二つ、芦田(均)修正を活かすことだ。つまり「国際紛争を解決する手段として戦争と武力行使」を行うための戦力は放棄すると解釈する。当然自衛権行使のための戦力の保持は許されるとする。 この解釈を補強する条文もある。それは第六十六条第二項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」。この条文は非文民即ち軍人の存在を前提としているので「現役軍人は国務大臣になれない」と解釈する。芦田修正