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nami社会保障通信 靖国神社A級戦犯合祀の法的根拠は遺族年金の支給
社会保障制度の専門家として、年金支給の視点から、靖国神社A級戦犯合祀問題を考えているのですが、合祀... 社会保障制度の専門家として、年金支給の視点から、靖国神社A級戦犯合祀問題を考えているのですが、合祀の法的根拠はちゃんとあります。合祀の選考基準は、 「戦傷病者戦没者遺族等援護法」と「恩給法」のいずれかに該当するということです。 A級戦犯の遺族にも公務による死亡として、軍人恩給の遺族年金が支給されていることから合祀の基準を満たしています。 昭和21年2月1日に、GHQの指令で旧軍人軍属の恩給が廃止されましたが、昭和28年8月1日に 「恩給法の一部を改正する法律」(法律第155号)により、旧軍人軍属の恩給、扶助料などを廃止前の制度に相当の制約を加え復活させました。 恩給法では、年金を受ける権利がなくなる理由の1つに、「懲役乃至は禁固に処せられた者」がありますから、遺族年金が支給されているという事実は、国内法では犯罪人という認定はしていないということがわかります。 大原康男国学院大学教授の「靖国
2006/08/01 リンク