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「自転車スマホ」もアウト! 来年から安全講習の対象となる14の行為とは
来年から自転車で交通違反をしたら安全講習を受講しないといけなくなります。昨年の6月、道路交通法では... 来年から自転車で交通違反をしたら安全講習を受講しないといけなくなります。昨年の6月、道路交通法では、危険行為を繰り返した自転車利用者に安全講習の受講を義務付けるという改正がなされましたが、11月27日、対象となる危険行為が発表されました。 危険行為とされるのは、酒酔い運転や信号無視のほか、ブレーキ不装着、安全運転義務違反などの14の行為です。これらの行為で3年以内に2回以上、摘発された自転車の運転者には講習が義務付けられます。 ●発表された全ての対象行為 1、信号機の信号等に従わないこと 2、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること 3、歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと 4、歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと 5、路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行する
2014/12/03 リンク