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死刑に関する反主流派の個人的見解 - 笑六法
昨日、2年ぶりに死刑執行があったと報道されました。どこぞの総本山は、例によって、それも事前に執行が... 昨日、2年ぶりに死刑執行があったと報道されました。どこぞの総本山は、例によって、それも事前に執行があった場合に備えていたかのように、誰が真剣に読んでいるのかは不明な抗議声明を即日出していますが、よく読めば日付と政治家の名前、執行拘置所と人数などを入れ替えればそのまま通用するテンプレ通りです。 私自身は、日本国憲法第31条に 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 と明文で定めがある以上、法律の定める手続きによって生命を奪う死刑を、法律の定める手続きによって自由を奪う自由刑とは別異に扱い、死刑廃止を日本国憲法の要請であると導くことは不可能であると解釈しています。違憲ならざる死刑制度の廃止を実現するのであれば、国民世論の支持を得た上での法律改正ないし改憲以外にあり得ませんが、現状は到底そのような情勢にないと考えています。 よって、