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常識的に考えた : 【遊技】パチンコ会社大手「マルハン」、賭博場開張図利罪で告発→京都地検、嫌疑不十分で不起訴→検察審査会へ - ライブドアブログ
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1:おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★ 2012/01/17(火) 08:58:10.17 ID:???0 告発内容は... 1:おじいちゃんのコーヒー ◆I.Tae1mC8Y @しいたけφ ★ 2012/01/17(火) 08:58:10.17 ID:???0 告発内容は、パチンコホール発行の特殊景品を巡る換金行為主導性が、 刑法第186条第2項の賭博場開張図利罪にあたるというものです。 実は、マルハン代表取締役会長1名を被告発人として、私は同年9月28日付けの 告発状を京都地検に出しており、10月から同地検による捜査が 始まっていたのですが、告発内容を補完する必要が生じ、 11月8日付けでマルハン代表取締役の会長、副会長、社長の3名を 被告発人として正式に告発しました。 今回のマルハン告発は、7月5日付けで東京地検特捜部に提出した 告発状文章も取り入れていますので、マルハンだけに限らず、 特殊景品を発行するパチンコホールの共通問題となるのは必定です。 都道府県公安委員会の営業許可を受けた