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同時審判の申出がある共同訴訟の適用範囲 : Practice of Law
2008年06月06日17:55 カテゴリ要件事実論 同時審判の申出がある共同訴訟の適用範囲 同時審判の申出があ... 2008年06月06日17:55 カテゴリ要件事実論 同時審判の申出がある共同訴訟の適用範囲 同時審判の申出がある共同訴訟(民訴法41)の適用場面について正確に理解するためには、要件事実論、主要事実、証明責任に関する正確な理解が必要である。 「法律上併存し得ない関係」とはどういう場合か。「事実上、併存し得ない関係」とはどこが違うのか。この点は次のように説明するとわかりやすい。原告Xが共同被告AとBを訴える事例を考える。XのAに対する請求とXのBに対する請求どうしの関係において、ある特定の主要事実が一方に対する請求を根拠づけると同時に他方に対する請求を否定する主要事実でもある場合、これが法律上、併存し得ない関係にあるという。この場合には、かりにその主要事実が証明されなかったときは一方に対する請求は否定されるが同時に他方に対する請求を根拠づけることになる。つまり、ある特定の主要事実が証明されて
2008/06/06 リンク