エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
(都議会議員初鹿あきひろ先生応援サイト)mumurブルログ:朝日新聞・東京新聞が「私有地内でのビラ配りを認めろ」と主張
「反戦」のビラを配布しただけで、逮捕されてはかなわない。一審無罪の判決を逆転有罪とした東京高裁の... 「反戦」のビラを配布しただけで、逮捕されてはかなわない。一審無罪の判決を逆転有罪とした東京高裁の判断は、あまりにも形式的すぎないか。何とも息苦しい世の中になってきた。 一年前、東京地裁八王子支部で三人の市民運動家に言い渡された判決は「無罪」だった。 東京都立川市にある防衛庁宿舎の郵便受けに「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを配布したことで、住居侵入の罪に問われていたのである。 ビラの配布や投入は、広報や宣伝などの方法として、日常的に行われる行為である。仮に住居侵入にあたるとしても、罰するほどの行為ではないと、一審では判断していた。ビラ配布は「憲法二一条の保障する政治的表現活動であり、民主主義の根幹をなすもの」とも述べた。言論や出版など表現の自由を保障した条文である。市民感覚にも合致する判断だったといえるのではないか。 ところが、今回の高裁判決は、宿舎の入り口に「関係者以外立ち入り禁
2005/12/10 リンク