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「天皇の本質的意義に変わりはない」ー和辻『国民統合の象徴』を読む : 子安宣邦のブログ -思想史の仕事場からのメッセージ-
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「天皇の本質的意義に変わりはない」ー和辻『国民統合の象徴』を読む : 子安宣邦のブログ -思想史の仕事場からのメッセージ-
■明治維新の近代・18 子安宣邦 「天皇の本質的意義に変わりはない」 ー... ■明治維新の近代・18 子安宣邦 「天皇の本質的意義に変わりはない」 ー和辻哲郎『国民統合の象徴』を読む 「国民の全体意志に主権があり、そうしてその国民の統一を天皇が象徴するとすれば、主権を象徴するものもほかならぬ天皇ではなかろうか。国民の統一をほかにして国民の全体意志は存しないであろう。かく考えれば「日本国民なるものが統治権または統治権総攬の権を有するものであって、天皇が有せられるのではない」という博士の断定は、まことに不可解のものとならざるをえない。」 和辻哲郎『国民統合の象徴』 1 「国体は変更する」 「大日本帝国憲法改正案」は昭和21年(1946)6月20日に新しく構成された第90回帝国議会の衆議院に提出された。衆議院は若干の修正を加えたのちに圧倒的多数をもってこれを可決した。改正案は貴族院に送付され、貴族院も若干の修正を施して10月6日にこれも圧倒的