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柔道整復師法第17条の改正を求める考え方 : 整骨太郎のひとりごと
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柔道整復師法第17条の改正を求める考え方 : 整骨太郎のひとりごと
2007年12月24日10:02 カテゴリその他 柔道整復師法第17条の改正を求める考え方 3) 柔道整復師法第17条の... 2007年12月24日10:02 カテゴリその他 柔道整復師法第17条の改正を求める考え方 3) 柔道整復師法第17条の改正を求める考え方 柔道整復師によっては、柔道整復師法第17条の見直しを求める意見が挙がっています。 柔道整復師法第17条【施術の制限】 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。 柔道整復師が行なう施術のうち骨折と脱臼については、応急手当として施術(整復)する分は医師の同意を必要としないけれども、応急手当の後、後療施術を行なう場合は医師の同意を得る必要があるとするものです。 なぜ、医師の同意を必要としているのでしょうか? 一つは、柔道整復師は医師にあらず、医学的総合判断(診断)ができるだけの知識に欠けるからです。 医師免許を取得するまでに医師は6年の修業年限を要するのに対して、柔道整