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傷害保険「診断書」の書き方−基礎編 : 整骨太郎のひとりごと
2007年10月02日07:50 カテゴリ文書 傷害保険「診断書」の書き方−基礎編 (画像①:表面) (画像②:裏面) 傷... 2007年10月02日07:50 カテゴリ文書 傷害保険「診断書」の書き方−基礎編 (画像①:表面) (画像②:裏面) 傷害保険などに加入した患者さんは、画像のような診断書を持って来ることがあります。 損害保険会社や加入している傷害保険の内容によって異なりますが、その多くは日常生活においてけがをして医療機関(接骨院を含む)に通院や入院した場合、通院日数や入院日数に応じて保険金が支払われるものです。 さて、今日のBlogからは何日かに分けて、この診断書の書き方などについてお話しすることにします。 1) 障害保険金請求のための書類には「施術証明書」が用意されていない まず、書類(画像①)の冒頭には、「診断書」と記載されていますね。 また、末尾には「上記の通り診断いたします」とか、「病院名」、「医師氏名」が並んでいます。 ご存知のとおり、私たち柔道整復師が施術の事実について証明できるのは、施術証
2014/10/29 リンク