エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
個人大株主の受取配当金ランキング30 - ファイナンシャルプランナーの楽天日記
ランキングを見て頂く前に一言。 平成25年12月31日までの特例措置期間内であれば、 上場株式の配当金は... ランキングを見て頂く前に一言。 平成25年12月31日までの特例措置期間内であれば、 上場株式の配当金は通常10%の優遇税率が源泉徴収されて課税関係が終了します。 しかし、発行済み株式総数の3%を超える保有比率の大口株主は、 少額配当を除いて最終的に総合課税扱いとなります。 その為、現在は個人保有比率を引き下げる事を目的として 資産管理会社に株式を移行するケースが増えていますので、 実態にあまりそぐわないランキングとなっている事をお伝えしておきます。 さて、ランキングの調査方法と注意点は以下の通りです。 【調査方法】 1.「Ullet(ユーレット)」に掲載されている大株主ランキング(保有金額順)を参照 URL:http://www.ullet.com/stock/search.html#page/1 2.個人名の大株主を抜粋 3.保有株式時価総額の最も多い銘柄の保有株式数と配当金のみ抜粋し
2012/05/01 リンク