エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
消費者保護もほどほどに!?: 不動産の知識 | 不動産投資・売却・購入・賃貸に必要な知識
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
消費者保護もほどほどに!?: 不動産の知識 | 不動産投資・売却・購入・賃貸に必要な知識
平成23年3月24日と同年7月12日に最高裁で 敷引有効の判決が出されました。 また、平成23年7... 平成23年3月24日と同年7月12日に最高裁で 敷引有効の判決が出されました。 また、平成23年7月15日には更新料が有効との 判決が同じく最高裁で出されました。 では、この最高裁の判決の後、どのような現象が 起きているのでしょうか? 実は、消費者側に立ち消費者保護を訴えていた弁護士が オーナーから逆に訴えられています。 訴状の内容は、弁護士から敷引を断定的に無効であるとした 文書をオーナーに送り付けたことで、無効が確定したと誤認 させられ、敷金の一部を返還したことについての訴えのようです。 オーナーは最高裁の判決が出た後、この弁護士にコンタクトを とりましたが、応対を拒絶され訴訟となったようです。 この弁護士が何をもって敷引を無効と断定していたのかは 分かりませんが、今後、法廷で明らかになっていくものと思われます。 いずれにしても注目の裁判といえます。