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自殺者が出た「ワケあり物件」 マンションの貸主に「説明義務」はあるか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
自殺者が出た「ワケあり物件」 マンションの貸主に「説明義務」はあるか? 弁護士ドットコム 11月10日(... 自殺者が出た「ワケあり物件」 マンションの貸主に「説明義務」はあるか? 弁護士ドットコム 11月10日(日)11時30分配信 「今あなたが住んでいるマンションの部屋、実は昔、住んでいた人が自殺したのよ……」。ある日突然、ご近所さんからそんな事実を告げられたらどうだろう? それまでの何気ない日常が一変し、夜間一人で過ごすときに居心地の悪さを感じるようになるかもしれない。 賃貸契約を結ぶ前にこの事実を知らされていれば、別の物件を検討したのに……と理不尽な思いを抱くだろう。借り手としては、自殺のほか、事故死や不審死、孤独死などがあった場合も、事前に教えてもらいたいと思うのではないか。 このような「ワケあり物件」の場合、貸主である所有者や仲介の不動産業者に説明義務はないのだろうか。不動産問題にくわしい高島秀行弁護士に聞いた。 ●「心理的瑕疵」がある物件とは? 「前の住人が自殺したなど、借主
2013/11/10 リンク