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日本郵便に賠償命じる=弁護士会照会「漫然と拒絶」―債務者転居先調査・名古屋高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース
民事訴訟の和解金を支払わない債務者の転居先について、日本郵便(旧郵便事業会社)が不当に照会を拒否... 民事訴訟の和解金を支払わない債務者の転居先について、日本郵便(旧郵便事業会社)が不当に照会を拒否したとして、愛知県弁護士会が約30万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。木下秀樹裁判長は「転居先照会は一律に応じないと決めて、漫然と回答を拒絶した」と批判。請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、同社に1万円の損害賠償を命じた。 弁護士法は、弁護士会が行政機関や企業に必要事項を照会できると規定しているが、日本郵便は転居先の問い合わせに一切応じていない。照会拒否に関し、同社の賠償責任を認めた判決は初めてという。 木下裁判長は判決で、弁護士会照会について「紛争を適正に解決するための公益目的の制度」と指摘。「財産差し押さえには住所を知る必要性が高く、日本郵便の報告義務は守秘義務を上回る」と認定した。 同社側は、制度が悪用されれば転居者の不利益になるなどと主張したが
2015/03/07 リンク