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請負契約書作成にあたって
物品と工事とが全く無関係で、たまたま一つの契約書に書くだけでしたら、その文書の所属は2号文書(請... 物品と工事とが全く無関係で、たまたま一つの契約書に書くだけでしたら、その文書の所属は2号文書(請負に関する契約)となり、記載金額は、工事費となります。したがって、その限りでは、工事費に見合った印紙を貼付すれば良いことになります。 しかし、「物品」と「工事」の内容次第では、上記の答えは異なってきます。 たとえば、物品がエアコン等の家電製品で、「工事」が単なる家電製品の「取り付け工事」程度でしたら、別々に明記するまでもなく、両者をあわせても物品の売買契約書として、不課税文書です(基本通達別表第2号文書の2(6)但書)。 ところが、物品が設置に特殊な技能を要する大型機械などで、工事がその機械の設置でしたら、機械の売買契約と工事請負機械とを別々に明記しそれぞれの金額を別々に記載したとしても、全体で請負契約と判断されます(基本通達別表第2号文書の2(6)本文)ので、合計金額が記載金額として、課税され