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No.2の回答に対する補足についてお答えします。 >総報酬月額相当額の年額のカウントは、1月~12月で... No.2の回答に対する補足についてお答えします。 >総報酬月額相当額の年額のカウントは、1月~12月でしょうか? 総報酬月額相当額:標準報酬月額+(過去1年間の賞与総額÷12)と表現しました。 まず、標準報酬月額とは、継続してお勤めされている場合は毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬(給与)の平均額を出して、標準報酬月額が決まります(その年の9月から1年間、報酬に大きな変動がなければ健康保険や厚生年金の保険料の計算に利用されているもので、給与明細等に記載されています)。 ですから、9月から新しい標準報酬月額になり、翌年の8月まで同じ標準報酬月額が使われるケースが多いでしょう。 尚、標準報酬月額の決め方は、これ以外に給与に大きな変動が生じたときや、再就職したときの最初の月給をもとに決定されるときなどがあります。 過去1年間の賞与総額についてはその言葉どおりで、例えば、4月の年金額を計算