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アメリカの著作権法とディズニー
NO.1さんの回答に若干補足します。 まず、アメリカは無体財産権については世界の特殊な考え方を持っ... NO.1さんの回答に若干補足します。 まず、アメリカは無体財産権については世界の特殊な考え方を持っています(先発明主義、出願公開制度未採用)。 (日本はヨーロッパ法体系を導入していたのですが、戦後、某国の属国になったため、日本もグローバルスタンダート=アメリカ型と思っている方が多いようです。プロパテント政策は賛成しますが) 1)アメリカでも以前(アンチパテント時代)は、35年という時代もありました。いい意味では政財が1枚岩(癒着?)になっています。なので、25年にはまた延長され・・・ 参考までにアメリカ著作権法の和訳条文のサイトを紹介します。 ちなみに、日本でも、映画の著作物は2003年から公表後70年に延長されています(著54条) 2)保護対象が異なるからです。 意匠:工業的デザイン(車など) 商標:商標に乗り移った(化体した)信用 著作物:思想、感情の表現(小説・音楽など) 映画の場合