エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
過誤納金還付に伴う別表4・5(1)・5(2)の記載方法
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
過誤納金還付に伴う別表4・5(1)・5(2)の記載方法
再び#2の者です。補足(2)の内容を読み間違えました。 #4で書きましたように還付事業税は法人の益金... 再び#2の者です。補足(2)の内容を読み間違えました。 #4で書きましたように還付事業税は法人の益金となる ので、翌事業年度以降に減算されることは通常ありません。 別表四の「還付事業税計上漏れ」は留保項目であり、 別表五(一)の「納税充当金」の「増」と連動しています。 なお、貴社が本年度において 現預金 40,000 / 納税充当金 40,000 と処理なさった還付事業税分について、翌事業年度以降に 納税充当金 40,000 / 雑収入 40,000 のように取り崩しの処理をされたときには、この取崩額は益金 とはなりませんから、この場合には別表四の減算欄に 「納税充当金取崩認容」のように書いて減算することになります。 こんばんは。#2の者です。お返事遅くなりました。 補足の(1)についてですが、 「未納法人税等」に差額が生じるのではなく、 ・ 平成16年度分(本年5月申告分)の別表五(一)