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「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?
よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記があります... よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査