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示談書の署名と取り交わしについて
僕が事故を負った側です。 いろいろと陰険なことをされつつも、お金で示談をしようということになりまし... 僕が事故を負った側です。 いろいろと陰険なことをされつつも、お金で示談をしようということになりました。 先方が忙しいようですので、郵送で示談書を取り交わそうという事になり、先方から2通の示談書を受け取りました。 一通は先方の署名捺印があり、私が署名捺印をした上での、私の控えだと思われます。 もう一通は先方の署名捺印がありません。私が署名したものを返送し、先方で署名するか、署名しないまでもそのまま控えるものと思われます。 こういう場合ですが、先方の控えに先方の署名捺印が無いからといって、手元に署名捺印のある控えが有れば、示談が成立するのでしょうか。 また、先方の控えに署名がないという条件を盾に、示談が成立しない(させない)ということはできるでしょうか。 今までの経緯からすると、先方の当事者がいなかったり「調査」ということで連絡が取れなかったり、そうかと思えば思えば私の職業を根掘り葉掘り聞いて