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(C) とTMマーク勝手につけていいのか
現在、○の中にRは「特許庁に登録された商標」、TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされてい... 現在、○の中にRは「特許庁に登録された商標」、TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」を表す記号として広く認識されています。このため、ご自身が独自に創作した商標であっても、その商標にTMを付けた場合、他社はそのTMが付された商標を「ああ、これは、登録はされていないけれど、出願済の商標なのだなあ。じゃあ、これに類似の商標を付けるとマズイなあ」などというように、ある種の警告として受け取ります。 ですので、出願もしていないのに勝手にTMを付けるとなると、商標法74条1項の「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」という規定に反します。ちなみに、これに違反した場合の刑事罰は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金となります(商標法80条)。 なお、どのような図にTMが付されていた
2011/04/15 リンク