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過失論の解釈とは
過失犯では、注意義務違反によって犯罪を生じさせた場合に刑法上の過失責任を問われることになっていま... 過失犯では、注意義務違反によって犯罪を生じさせた場合に刑法上の過失責任を問われることになっています。 過失論で検討される事項は、大きく分けて、「結果予見義務」と「結果回避義務」の二つです。この二つが注意義務の内容です。 旧過失論と新過失論の対立とは、この二つの要素のうち、どちらを重く見て注意義務違反の有無を検討するかという対立です。 旧過失論は、結果予見義務を中心として考えます。 「結果発生を予見(日常用語で予測、想像)できたにもかかわらず、結果を発生させてしまった」ことを理由に注意義務違反を認めるものです。 たとえば、車を運転していれば、運転操作を誤り、他人に怪我をさせることも予測できる。にもかかわらず、結果(傷害結果、死亡結果など)を発生させてしまったときには、過失責任を問われることになります。 逆に、結果発生が予見できなかった(予見可能性を欠く)ときは、注意することが不可能なのですか