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販売予定のある楽曲の歌詞・曲名に商標等を使うのは違法でしょうか? - 法律 - 教えて!goo
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販売予定のある楽曲の歌詞・曲名に商標等を使うのは違法でしょうか? - 法律 - 教えて!goo
商標法および不正競争防止法上は、特には問題ないと思います。理由は、参考URLをご参照下さい。 ただ... 商標法および不正競争防止法上は、特には問題ないと思います。理由は、参考URLをご参照下さい。 ただ、商標権者にとっては、一般名詞として使用されたり、「○○ビールはまじいぜぃ!」などのように揶揄された上に「男なら、やっぱ、ビールは黙って○○だぜ!」と他社と比較されたりするのは面白くはないでしょうし、歌の作り手側もビクビクしながら曲を発表したくはないでしょうから、後々のことを考えれば、事前に了解を取っておくのが無難ではないかと。 許可されるとしても、例えば、 「やっぱりウォシュレット(※)は気持ちい~い♪」 ……………………… ※ ウォシュレットは、東陶製器社の登録商標です などのように、注釈を入れておくことが宜しいかと思います。 余談ですが、さだまさし氏の「夢の轍」というアルバムの中に「まりこさん」という曲があり、この歌詞中には「バンドエイド」が出てきます。LPレコードのライナーノートには、