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異動命令を拒否することはできますか
おそらく後でもっと詳しい方が回答するでしょうが… 解雇30日前予告や解雇予告手当は14日以上勤務した人... おそらく後でもっと詳しい方が回答するでしょうが… 解雇30日前予告や解雇予告手当は14日以上勤務した人すべてに適用されます。 正社員・アルバイトの別は会社が定めているに過ぎず、労働基準法上に その区別はありません。 ただそれは解雇の手続き上の法規定であって、質問者さまの論点の「正当な 解雇事由」は別問題。 異動を拒否したことによる解雇を不当と訴えるのは、難しいと思います。 異動・転勤を命じる権限は会社にあり、入社時の契約にそれが無いことが 明記されていれば別ですが、資格を伴う専門職や通勤が不可能なほどの 転勤でもないので… あとは、あくまでお願い・交渉のレベルで異動せぬように会社に言ってみては いかがでしょうか。