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都道府県教育委員会と市町村教育委員会
地方公共団体が、教育・学術及び文化に関する事務を処理するに際しては、政治的中立性を維持すること、... 地方公共団体が、教育・学術及び文化に関する事務を処理するに際しては、政治的中立性を維持すること、行政の安定性を保持すること及び住民の意見を反映させることが常に要請される。 この要請にこたえるため、1948年から都道府県に、1950年から区市町村に、知事又は区市長村長から独立した執行機関として、教育委員会が設置されている。 都道府県教育委員会は、区市町村教育委員会相互間の連絡調整、区市町村教育委員会の事務の管理及び執行についての指導・助言・援助及び必要な調査等を行うことができる。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 実際には、都道府県教委の事務局である都道府県教育庁 (さらに、その地方支局として、例えば北海道には支庁管内ごとに 釧路教育局、根室教育局などある) と市町村教委事務局の力関係ということになる 法律上は、対等なので、市町村の教育委員教育長が強い意志あれば 独立性保てる