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青空文庫における著作者人格権の考え方
著作者人格権の保護に関しては、学説上も見解が一致しているとはいい難いので(有力少数説がある)、「... 著作者人格権の保護に関しては、学説上も見解が一致しているとはいい難いので(有力少数説がある)、「こうだ!」という決まりきった結論はありません。 まず、著作者人格権の保護期間論について、少なくとも著作権の保護期間とは無関係です。著作権法上、「著作権」と「著作者人格権」の語は明確に区別されており、著作権の保護期間については明文の規定がある一方、著作者人格権については何ら規定がないからです。 では、著作者人格権の保護期間についてどのように考えるべきかについて、いくつかの考え方が成り立ち得ますが、まず、現行法の規定を観察しましょう。「こう考えるべき」論ではなく、現行法の正しい理解が先決だからです。 著作権法60条は、著作者の死後においても、著作者が生存していれば著作者人格権の侵害となるべき行為を禁止し、その行為に対する救済として、一定範囲の遺族に差止請求権、名誉回復請求権を認めています(法116条