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条約は都合で破棄してもお咎めなしじゃろうか?
ウィーン条約法条約というのがあります。公然に締結された条約について守らなければならないことを規定... ウィーン条約法条約というのがあります。公然に締結された条約について守らなければならないことを規定しており、勝手に破棄をすれば違法性を問われます。とはいってもこの条約自体は有効無効を決めているだけで、条約の履行そのものを強制する力はありません。 したがって外交手段による解決においては、周旋、調停、調査、仲裁などがおこなわれ、さらに国際司法裁判による解決が行われます。その場において、どちらが不法かという判断に関し、違法性は大きな意味をもつでしょう。 とは言ったところで、外交的解決や政治的解決が効果がなければ、軍事的解決ということになるでしょう。この際においても違法性が明確であれば、これに集団的自衛権により加勢する国は少なくなりますし、安全保障理事会においても不利になる可能性があります。 しかし最後にものをいうのは軍事力です。破棄しようがどうしようが勝利したものが正当となるのが国際社会というもの