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確定申告は、何年前までさかのぼって修正申告することができますか?
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修正申告というのは、税額を間違って少なく申告してしまったものを、 正しい税額(追徴になる)になおす... 修正申告というのは、税額を間違って少なく申告してしまったものを、 正しい税額(追徴になる)になおす申告書を言います。 既に提出済みの申告書で余分に納税したことがわかり、返して貰う 手続きを「更正の請求」といい、これは本来の申告期限から1年以内です。 サラリーマンが医療費控除を忘れていたような場合は、確定申告 そのものをしておらず、かつ、申告書を提出すれば必ず還付に なるものは還付申告書と言い、これは本来の申告期限から5年以内です。 さて、あなたのケースは「更正の請求」に該当すると思われます。 従って、平成20年分以外は、手続きの期限を過ぎてしまっています ので、本来は方法がありません。 これは、法定の手続きではないのですが、税務署長には5年以内の 申告内容に誤りがあったことに対し、調査のうえ、更正決定の権限が ありますので、「嘆願書」を作成し、証拠書類を添付して、職権による 減額更正(還付