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年金、特別催告状
こういった払い方されてる場合は特別催告状の対象には本来ならないはずです。 ただし、過去2年の未納と... こういった払い方されてる場合は特別催告状の対象には本来ならないはずです。 ただし、過去2年の未納ということだけで、対象とはなりえます。 なので、急ぎ、電話して状況説明ください。 それと、あなたの納付状況がわかりませんが、一般的に古い分ばかりの」おっかけ納付されてる場合、せっかく納めてるのに、納付要件が満たされていないことがおうおうにしてあります。今回特別催告状の対象の対象になったのも、そのあたりが原因かもしれません。 納付要件とは、万一のための障害年金や遺族年金が受けられる権利があるかどうかの条件です。 簡単にいえば、今までの3分の2以上納めてるか、あるいは全前月以前の1年に未納がないか(こちらはあなたの場合無理ですね) いずれかを満たしてる必要があります。 逆にいえば、この条件を満たすような払い方をしないと払ってるのに障害年金や遺族年金がもらえないことになりかねません。 この機会に、また