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GPLソフトウエアの商用利用(社内、外販)
多分 大丈夫という意見の根拠は既に挙がっていますから、 最悪 第3者にソースコード開示が必要となる... 多分 大丈夫という意見の根拠は既に挙がっていますから、 最悪 第3者にソースコード開示が必要となる条件について 1.の、「課金利用者への追加料金サービス」において、 jquery等javaScrciptのGPLライセンスのソフトの一部が”社外の利用者”のブラウザにまで届けられる場合で、 しかも、JavaScriptのコードが、サーバ側のJSP/Servlet/PHP等で記述されたコードと分離が困難な場合、 そのGPLソフトの固有名詞を含んでいるサーバ側のソースファイル群が 芋ずる式に GPLに則って、ソースコード開示義務が生じる可能性があります。 ただし、”社外の利用者”のブラウザにGPL準拠なソフトの固有名詞が入ったファイルが”全く”届かない(頒布しない)場合、 ”AGPL”というライセンスが制定された動機である「GPL v2/GPL v3では、Webサービスの向こう側へのサービス提供に