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大学生と中学生が付き合ったら犯罪??
淫行罪とは18歳未満の青少年に対して 行われる性的行為を取り締まる法律ですが 最高裁判所の1985年10... 淫行罪とは18歳未満の青少年に対して 行われる性的行為を取り締まる法律ですが 最高裁判所の1985年10月の判例でこう定義されています。 広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた 不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか 認められないような性交又は性交類似行為をいうもの つまり… 「18歳以下の青少年に対するセックスだけを淫行罪というのではなく 誘惑したり、脅したり、騙したり、困らせるなどの、心も体も未成熟なことに乗じて 不当な方法でセックスやそれに類する行為、また自分の性欲を満たすためだけに 18歳以下の青少年を扱うこと」 ということになりますね。 セックスに類する行為…とは判例ではオナニーをさせることも含んでいるようです