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白色申告で帳簿義務ができるのはいつからですか?
>来年から帳簿をつければいいのでしょうか? 来年(平成26年)1月からです。 『平成26年1月から記帳・... >来年から帳簿をつければいいのでしょうか? 来年(平成26年)1月からです。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ … >現段階でも経費の領収書は、とってあり簡易的な収支表はつけています。 義務はなくても、(「税務調査」で)「推計課税」を受けないためには、自主的に資料の作成・保存は必要です。 「推計課税」は、申告書を裏付ける資料が何もないときに、「あなたの税額はこれくらいです。」と税務署(の職員さん)が決める課税方法のことです。 『白色申告と推計課税』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-89.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.c