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ゲームを友人から借りたら違法?
ご質問は「友達に貸す」という限定条件付きです。頒布権が「<公衆に>譲渡・貸与する権利」であること... ご質問は「友達に貸す」という限定条件付きです。頒布権が「<公衆に>譲渡・貸与する権利」であることから、極めて親しい友人などの特定かつ少数である場合には「公衆」であるとは一概に考え難く、頒布権は及ばないと考えられます。 ただし、友人という特定範囲であるとはいえ、その人数が多数に及ぶ場合には「公衆」の範疇となります(著作権法第2条第5項)。つまり、「友達だから、『公衆』じゃないよ」という論理が通用しなくなりますのでご注意を。 蛇足ですが、ネット掲示板やタウン情報誌で見逃した番組を録画した媒体の譲渡・貸与を不特定の人にお願いすることは、譲渡人に譲渡権・貸与権の侵害~違法行為~をお願いすることに他なりません。だって、譲渡人は、不特定の人(=公衆)に映画の著作物(※)の複製物を譲渡・貸与(頒布)することになりますから。 ※テレビ番組は、「映画の著作物」です。