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認定による第2種電気主任技術者取得について
法令及び指導経験により記載します。 「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」によ... 法令及び指導経験により記載します。 「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」によります。 1.第2種電気主任技術者免状取得の資格及び実務 経験年数:第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 実務の内容:電圧1万V以上の電気工作物の工事、維持又は運用 絶対条件である実務は、22kV以上の特別高圧実務が必要です。 内容は発電所や変電所に関する運転業務に従事するのが理想ですが、工事会社勤務で特別高圧の事業所に特別高圧に関する工事に係わった実務経歴書を満足させるには、仕事先の代表取締役社長の代表者印が必要となります。 詳細は産業保安監督部電力安全課に担当者がおられますので詳細を聞く必要があります。 ・資格認定に関する進め方も担当者により異なります。事前に面会要。 ・実務経歴書は、設備や業務の内容詳細に記載する必要があります。 (一般的にはA4所定様式に10~20枚程度)
2017/06/23 リンク