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謎の押収品目録~消えた所持品 - 札幌サウンドデモ7・5救援会
逮捕されてしまったとき、人はいったいどういう手続きで自由を奪われるものでしょうか。逮捕手続き時に... 逮捕されてしまったとき、人はいったいどういう手続きで自由を奪われるものでしょうか。逮捕手続き時には、身体検査があり、逮捕時の衣服や所持品については留置する警察署が預ります(これを領置といいます)。この私物の領置については、司法警察官は品物の調べの書類(領置調書もしくは領置目録)を作成して、本人に確認させなければなりません。 同じく、押収物に関しては押収品目録を作成して本人ないし関係者などに交付しなければなりません。(刑事訴訟法第222条、第120条、規則96条) しかし、ようやく8日になって交付された運転手の押収品目録にはトラック・エンジンキー・車検証があるだけです。黙秘している運転手の個人情報を把握して、勾留請求時に書類にあげたわけですから、運転免許証も押収もしくは領置したはずです。トラックを利用した公務執行妨害の現行犯というなら、この免許証も押収品となるべきものでしょう。なぜ目録に含ま
2008/07/10 リンク