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<アーカイブ>樋口陽一の文化帝国主義的憲法論の杜撰と僭越(下) - 海馬之玄関ブログ FC2版
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<アーカイブ>樋口陽一の文化帝国主義的憲法論の杜撰と僭越(下) - 海馬之玄関ブログ FC2版
<瓦解する天賦人権論のイメージ> 法理論的な意味と用法において、「憲法制定権力」は事実の世界の実定... <瓦解する天賦人権論のイメージ> 法理論的な意味と用法において、「憲法制定権力」は事実の世界の実定法秩序の変遷と法規範の世界の憲法体系の交錯を説明する作業仮説にすぎない。だからこそ、カール・シュミットは『憲法論:Verfassungslehre』(1928)の8章で、これまでの現実の政治史において「憲法制定権力」になりえたものとして「国民」や「人民」のみならず「神」や「国王」や「組織された徒党」をも挙げているのでしょうから。 尚、憲法制定権力と憲法改正の限界、及び、憲法の概念を巡る 私の基本的理解に関しては下記拙稿をご参照ください。 ・憲法96条--改正条項--の改正は立憲主義に反する「法学的意味の革命」か(1)~(6) http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/7579ec5cfcad9667b7e71913d2b726e5 ・保守主義-保守主義の憲法観 ht