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明治民法~ 妻の無能力
両性の平等 先回述べたように、今の民法は1896年(明治29年)4月に制定され、1898年(明治3... 両性の平等 先回述べたように、今の民法は1896年(明治29年)4月に制定され、1898年(明治31年)7月に施行されたものです。そのため、このときに制定された民法を「明治民法」と呼んでいます。 明治民法の特徴は、「家」制度という概念と男尊女卑の精神で貫かれているということです。以下、名古屋大学大学院法学研究科の法情報基盤や旧法令集(有斐閣)の条文を現代語に変えて引用します。 民法の総則編です。 ・「第14条 ①妻が左に掲げた行為をなすには夫の許可を受けることを要する。 1,第12条第1項1号から6号に掲げた行為 2,贈与若しくは遺贈を受諾し又はこれを拒絶すること 3,身体に羈絆を受けるべき契約をすること ②前項の規定に反する行為はこれを取り消すことができる。 」 この条文がいわゆる「妻の無能力」と言われるもので、妻には法律行為をする能力(行為能力といいます)が認められていませんでした