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契約日のバックデイト|小倉総合法律事務所
契約書を作成するときに、何らかの理由で、実際の契約締結日より前に遡って契約の効力を発生させたいと... 契約書を作成するときに、何らかの理由で、実際の契約締結日より前に遡って契約の効力を発生させたいと考えることがあります。たとえば、口頭やメール等での約束に基づき取引を開始したが、後日、契約書を正式に作成することになった場合等は、このような要望が生まれるはずです。 この場合、技術的に言えば、①契約書に「本契約は、平成○年○月○日まで遡って適用される」という趣旨の遡及条項を追加するか、②契約書締結日自体を実際の締結日とは異なる日にしてしまうという方法(バックデイト)がありえます。 通常、①の方法であれば、当事者間はもちろん第三者からみても誤解が生じることはないため、法的にも取引実務上も問題はないと考えられます。 では、②の方法をとることは法的に問題があるのでしょうか? 結論的に言えば、日付をバックデイトすること自体には特に法規制はないので、バックデイトをしたとしても直ちに違法にはならないと考えら