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強行法規と抵触する条項の取扱い|小倉総合法律事務所|契約
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強行法規と抵触する条項の取扱い|小倉総合法律事務所|契約
契約の内容は当事者間で合意さえるれば、どのような内容にしようとも自由であるのが大原則です(契約自... 契約の内容は当事者間で合意さえるれば、どのような内容にしようとも自由であるのが大原則です(契約自由の原則、私的自治の原則)。しかしながら、少しでも契約実務に携わったことのある方であれば、この原則は建前にすぎず、実際には制約を受けることが多いことを知っているはずです。 これから契約実務に携わる方もいらっしゃるでしょうから、念のために簡単に説明をしておくと、取引に関するルールを定めた法令は、以下の2つに大別でき、契約条項と抵触する場合の効果が全く異なるということになります。 ①任意規定 当事者間で合意がない事項に関する紛争が生じた場合に、補充的に適用される条項。任意規定に抵触する 契約条項は任意規定に優先し有効。 たとえば、賃料の支払時期に関して規定する民法613条は、建物の賃料は毎月末に支払うべきことを規 定していますが、この規定は任意規定と解されているため、当事者間の契約により前月25日払