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不動産競売の費用|小倉総合法律事務所|強制執行・不動産の法律相談
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不動産競売の費用|小倉総合法律事務所|強制執行・不動産の法律相談
債務者が債務を履行しない場合には、最終的には強制執行により債権回収を図ることになります。強制執行... 債務者が債務を履行しない場合には、最終的には強制執行により債権回収を図ることになります。強制執行の方法は様々ですが、抵当権等の担保権を有している場合や不動産を所有する債務者に対する勝訴判決が確定した場合、不動産を競売にかけることを検討することになります。 この場合、弁護士費用以外に発生する実費としては、裁判所に納付する印紙代が通常4000円、差押登記をするための登録免許税として請求額の0.4%の金額が必要になります。 これだけでも、少なくない金額にはなりますが、さらに予納金として50万円~100万円程度のお金を裁判所に納付する必要があります(この金額も裁判所によって運用が異なります)。 この予納金の話をクライアントに説明すると、当然、びっくりされます。 裁判で勝訴したのに、さらに50万円も負担するなんて、と思われるのは無理もありません。しかしながら、競売手続には不動産の調査等に費用がかかり